著作権を侵害しない引用の正しい使い方

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ブログ

Doさんのブログにようこそ!

皆さんは引用というものを使ったことがありますか?

おそらく社会人であれば大体の人が、学生さんでも結構使っている人が多いのではないでしょうか。

僕もブログを書くうえで、すごく重要な役割をしてくれるのでよく使います。

しかし、引用も使い方を間違えてしまうと他人の著作権を侵害してしまう恐れがあるのです。

今日は、著作権を侵害しないための引用の使い方について、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。

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引用とは

自分が発信する情報の内容を補強するために、他人の考えや、すでに公表されている情報を使わせてもらうこと(借りること)です。

引用は他人の言葉を借りるのですから、誠実に行う必要があります。

ここでいう誠実とは

■自分の言葉と他人の言葉を明確に区別すること

■自分の考えと他人の考えを明確に区別すること

■自分の発見と他人の発見を明確に区別すること

をいいます。

引用が多く使われる例として

■自分のブログの一部として、

■会社の資料作成時に、

など、使い方は様々ですが、ルールは同じですので難しく考えないでいきましょう。

引用の正しい使い方

引用元の明示

文章を引用する場合、引用部分を「」でくくり、引用元を明示しなくてはいけません。

例えば書籍からの引用の場合はこのような感じです。

「文章は「書く人」のためにあるのではなく、「読む人」のためにある(山口拓朗,2016:15)」

この文章は、山口拓朗の著書「うまく はやく書ける文章術」の中の一文です。

表示の方法は「引用したい文章(著者名、発行年:ページ数)」という感じです。ページがもし2ページ以上ある場合は、ページ数とページ数を-(ハイフン)でつなげば大丈夫です。

上の例で15から16ページまで引用文がある場合は、(山口拓朗,2016:15-16)というように表示します。

ブログで引用を使う場合は、使っているブログサービスのビジュアルエディター(記事を書くための機能)に引用文を挿入する便利機能があると思いますので、そちらを使ってみてください。

主従関係をはっきりさせる

主従関係をはっきりさせるとは、引用を使う方の文章や情報の方が主(メイン)でなければならないということです。ブログで言えば、2000文字の記事に対して1000文字以上が引用などという場合は引用のほうがメインとなってしまうので引用とは言えなくなってしまうんです。引用文の分量の目安は公になっていませんが、文章全体の10%~15%くらいが妥当かと思います。

「公正な慣行」「正当な範囲内」で使用する

著作物の性質、引用の目的、必要性、量、内容、方法などを考慮して、社会通念上妥当かどうかを判断することになります。

簡単にいえば、自分が作る文章や情報の目的が達成できる範囲での使用かどうかということです。

まとめ

引用が許される条件をまとめてみると

●すでに公表された著作物であること

●「公正な慣行」合致し、かつ報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること

●引用部分とそれ以外の部分の区別が明確であること

●引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」があること

●引用元を明示すること

この条件をきちんとクリアして使えば他人の著作権を侵害することなく、自分の文章の表現の幅を広げることが出来ます。

利用目的についてはそんなに感覚がずれることはないと思いますので、引用元の明示を忘れずにきちんとして、さらに、引用元の著者に感謝して使いましょう。

Doさん
ここまで読んでいただき、ありがとうございます

 

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