近い将来人工知能にも著作権が認められる?!

スポンサーリンク
スポンサーリンク
ブログ

Doさんのブログにようこそ!

近年、人工知能の開発が進んでいて世間を騒がせていますね。

最近では、コンピューターソフト「PONANZA」という人工知能が将棋プロ棋士の山崎隆之八!段との勝負で先勝してしまったという事が起こったり、人工知能の書いた小説が「星新一賞」の一次審査を通過するという出来事がありました。

僕も、この人工知能が書いたという小説をインターネットで見ましたが、人工知能が書いたとは思えないほどとても面白い作品でした。星新一さんの作品に負けず劣らずと言ったら大げさかもしれないですけど、人間ではなく人工知能が書いたんですから、夢があってとても価値のあるものだと思っています。

これから先、人工知能が創りだす作品が間違いなく増えていく中で、とても興味深いことがあります。

人工知能にも著作権が与えられるのか?

人工知能は、その名の通り自然に生まれたのではなく、人の手によって作られています。

そうなると、人工知能がせっかく作品を生み出したのに、その著作権はどこに行ってしまうのか?

開発者のもの?

もちろんそれも間違っていません。でも、もしそうであれば、なんか夢がないというか。何のために人工知能は生まれてきたのか。

なんかそれだけだと面白くない。

人工知能だって人間同様に全ての個体が同じではなくて、一つ一つにそれぞれの個性があると思うんですよね。

だとすれば人工知能自体に著作権を与えてもいいのでは?って、、、

「人工知能にも権利を!!」とまでは言い切れませんけど、もし人工知能にも著作権が認められたらいいなとは思います。

だってせっかく誕生したんですから、何かを生み出したらそれ相応のものを与えるってのが筋ってもんじゃないですか。

実際のところ、現行法ではどういう扱いになるのかちょっと調べてみようじゃありませんか!

bb56a82cf3b3268a012125071da2d8e1_s

まず著作物とは

思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう

著作権法の条文ではこう書かれています。

この条文を見る限り、「創作的に表現したもの」には当てはまりそうですけど、「思想または感情を」というところが怪しいですね。要するに、人工知能に「思想」と「感情」があるのかどうかが問題になってきます。

作品が作れるのですから「ある」とも言えますが、その「ある」は自然のものではなくて人の手によって作られたものという見方もできるわけなので、この条文から考えてみると、グレーというか限りなく黒に近い黒に近いグレーと捉えるのが妥当でしょうか。

いや、まだ他の手があるはず、、、

著作権の適用範囲

諦めきれずに条文を見ていたら、保護を受ける著作物という項目がありました。

日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。)の著作物

著作権法第六条一項にはこう書かれていました。

これを見てわかりましたが、現行法上人工知能には著作権は認められません。

なぜかというと、国籍法に日本国民たる要件というのが定められていて、その中に「国籍の取得」という要件が盛り込まれているんです。

つまり、日本国籍を持っている人(法人も含む)に適用される法律なのです。

もちろん人工知能は人ではないので国籍はありません。

残念ですけど、今の日本の法律では人工知能に著作権は認められないんです。今は。

さて、「今は。」という言葉に反応された方、まだ希望はありますよ。

政府が動いてくれている

実は、今年(2016年)に入って政府が、人工知能の作り出した作品の著作権を誰に与えるのかということについて議論を始めたというニュースが報道されたんです。

もうご存じの方もいるとは思いますが。

そのニュースの内容によると、早ければ来年(2017年)度中に法整備を含めて対応する考えがあるということが書かれていました。

このニュースサイトのリンク下に貼っておきますね。

もしこの法案が国会で可決されれば、いよいよ人工知能が人に近い存在として認められることになります。

人工知能に著作権が認められたら、なんだか面白い未来になりそうですね。

書店で、人工知能が書いた書籍をワクワクしながら買っている自分を想像しちゃいます。

ただ、面白いことばかりでもないような気もします。

それは、近い将来、「人間とロボットが競い合う時代が来る」。

僕はそんな未来を想像しています。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

タイトルとURLをコピーしました