
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
皆さん著作権ってどんな権利か人に聞かれたらすぐ答えられますか?
実はこの著作権は、今の情報社会を生きているすべての人が知らず知らずのうちに関わっている大事な権利なんです。
僕もこのブログを書いて情報発信をしているので、今この時点で著作権というものと近い関係にあります。
この著作権は皆さんの身近、いや、自分自身にすでに発生している可能性もある権利です。
皆さんに与えられた権利であり守られるべき権利であると同時に、他人にも同じ権利があるということも覚えておかなくてはいけません。
なぜなら、きちんと著作権の内容を理解しないでいると他人が持っている著作権を侵害してしまう可能性があるからです。
自分の権利が守られるためには、同じく他人の権利も尊重されなくてはいけませんよね。
そこで、
この記事では、簡単な例を上げて著作権の基本を載せていきますので、是非一緒に学んでいきましょう。
著作権ってどういうもの?
実は著作権という単一の権利があるわけではなく、二つの権利、「著作人格権」と「財産権としての著作権」を一つにまとめたものを著作権といいます。
著作者人格権
著作人格権は3つの権利に分かれています。
- 自分がまだ誰にも見せていないものを他人に勝手に公表されない公表権。
- 自分の表現物を公表するときに本名を出すかペンネームにするかなどを選択できる氏名表示権。
- 自分の表現物の題名や内容を他人に勝手に変えさせない同一性保持権。
例えば、
この例の場合、3種類ある著作人格権のうちいくつの権利が侵害されたことになるでしょうか?
例えが簡単すぎましたか?
答えは、「公表権」と「氏名表示権」の2つです。
もし上の例でAさんが手紙の内容を勝手に変えていれば「同一性保持権」も侵害してしまうということです。
この例えは個人レベルの話でしたが、そのまま会社(法人)にも適用されます。もちろん会社(法人)と個人間にも適用されます。
この例えが頭の中にあれば、手紙以外のさまざまな著作物に当てはめて考えることができるので、この基本を頭の片隅に置いて下さい。
著作人格権を侵害した者への罰則
著作人格権を侵害した者には以下の罰則が科されます。
はい、この罪はかなり重たいです。
それもそうですよね、傷つくのは作品じゃなくて人間なので、当然の結果でしょう。
この罰則は、事が起きれば当然に処罰されるわけではなく、親告罪と言って、被害者が捜査機関に対して起きたこと申告することによって科される罰則です。
なので、もし被害者が申告しなかった場合は処罰されることはないということになってしまいます。
実はこの親告罪制度なんですが、2015年のTPPの合意に伴って2016年に法改正されたようで、著作権の一部について非親告罪化されたようです。
しかし、どの範囲まで適用されるのかというのが曖昧で、色々な説が飛び交っているのが現状です。
法改正の概要はこちらで⇩確認して下さい。
(PDFで読めます)
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う 関係法律の整備に関する法律案の概要
法律をもっと簡単に理解できるように創ってくれると僕たち国民も助かるのですが。
財産権としての著作権にはどんな種類があるのか?
著作権(財産権)には以下の12種類の権利があります。
無断で著作物を複製されない権利。
【上演権・演奏権】
無断で著作物を、不特定または多数の人に上演・演奏されない権利。
【上映権】
無断で、著作物を、映写機などを使って、不特定または多数の人に向けて上映されない権利。
【公衆送信権】
無断で、著作物を、不特定または多数の人に向けて放送されない権利。
【口述権】
無断で、著作物を、朗読などの方法で、口頭にて公衆に伝達されない権利。
【展示権】
無断で著作物を、不特定または多数の人に向けて展示されない権利。
【譲渡権】
無断で著作物を、不特定または多数の人に向けて譲渡されない権利。
【頒布権】
映画の著作物を、無断で、不特定または多数の人に向けて譲渡・貸与されない権利。
【貸与権】
無断で、著作物を、不特定または多数の人に向けて貸与されない権利。
【翻訳権・翻案権】
無断で、原作の著作物を加工して、二次的著作物を創作されない権利。
【二次的著作物の利用権】
自分の著作物から作られた二次的著作物を、無断で第三者に利用されない権利。
以上の12種類が財産権として保護される著作権になります。
著作権の発生時期・登録制度
著作権は、自分の作品が作られた時点で発生し、自分に与えられる。
このとおり自分の作品を創った時点で権利が与えられるのですが、その事実を堂々と主張するために制度が設けられています。
- 著作権登録制度
著作権登録制度とは、自分の著作物に対して他人が著作権を主張してきたとしても、それが自分の著作物であると公示するために、文化庁が設けた制度です。
くわしくはこちら⇩
正々堂々と権利を主張するためには、自分の著作物を登録する必要があるんですね。
著作権の保護期間
著作権法上、著作権には一定の保護期間が定められています。
著作権の保護期間は、原則として、著作者が生存している期間と著作者の死後50年間と定められています。
この期間を経過した著作物は、みんなの財産として自由に利用ができるようになります。
最近はインターネットで著作権切れの本や音楽などが無料でダウンロードできるサービスがあったりしてすごく便利ですよね。
過去の産物の中には、今の自分に必要な情報が埋もれてあるかもしれないですから、こういうサービスはありがたく使っていきましょう。
死後50年ですので、作品の発表から50年と勘違いしないように気をつけて下さい。
今回は、著作権の中身について簡単にまとめてみました。
もっと詳しく知りたい方におすすめの本

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。